2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
一八七六年の太政官指令において婚姻後の妻の氏は実家の氏とされていたので、夫婦別姓だったわけです。一八九八年の明治民法で家制度が確立し、家の構成員全員を載せる家の登録簿になり、戦後、一九四七年に家制度が廃止され、同じ氏を名のる夫婦と子という家族単位の戸籍となるわけです。 そこで、山下大臣に伺いますが、主な国で日本のような戸籍制度を持っている国はあるのでしょうか。
ずっと行きますが、実は国立公文書館に所蔵されている太政官指令の中でもその旨の記載があるので、日本陸軍や日本海軍が、このように朝鮮領土であると。松島と書いてございますが、これは今の竹島を言うわけで、てれこのようなぐあいになっています。 一番大きな問題は、二〇〇八年の七月に、アメリカの連邦政府の機関である地名委員会が韓国領と記載した。
明治の太政官指令は、まず夫婦別姓にすべきという太政官指令を出します。御存じのとおり、日本は、北条政子、日野富子の世界で夫婦別姓であったわけです。それから、三百五十年以上日本は死刑を行ってこなかったという国でもあります。極めて平和的な時期もありました。
夫婦の氏についてこれの定めが置かれましたのは、明治九年三月十七日の太政官指令が最初でございまして、そこにおきましては、今申しました慣習というものを受けたものかと思われますけれども、原則として妻は婚姻後も実家の氏を称するものとされておりまして、いわばこの時点では夫婦は別氏ということであったわけでございます。